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請負工事の作業中に、他人を死傷させたり、他人の財物に損害を与えた結果、
法律上の賠償責任を負うことによる損害をてん補します。
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シャベルカーにて掘削中、埋設ケーブルを切断。 |
内装工事中床下の給水管を破損、階下が水浸しとなった。 |
作業中のキャタツの上から工具を落とし、 通行人を負傷させた。 |
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(対物:支払保険金560万円)
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(対物:支払保険金75万円)
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(対人:支払保険金340万円)
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包括契約だから...
手数がかからない
つけ忘れがない
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次のような賠償責任を負担することによって被られた損害は、保険金お支払いの対象となりません
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請負賠償で保険の対象にならないもの |
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●被保険者、保険契約者の故意によって生じた賠償責任 ●契約により加重された賠償責任 ●使用人や下請人などの業務上災害 ●地下工事、基礎工事等に伴う土地の沈下、振動、軟弱化等に起因する賠償責任 ●完成時期が遅れたり、完成できなかったことによる賠償責任 ●被保険者が所有・使用または管理する財物に生じた賠償責任 ●仕事の終了または引渡しの後に生じた賠償責任・・・など |
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ご検討にあたっては、必ず当該商品のパンフレットをあわせてご覧ください。
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承認番号:HP-036 |